看護職賠償責任保険について

看護職向け賠償責任制度について
(取扱保険会社・三井住友海上火災保険株式会社)
補償内容から補償金掛け金まで、過去の判決例まで載っている。

日本看護協会 看護職賠償責任保険制度

賠償責任保険制度のご案内、てびき、などがあります。


協会ニュ-ス付録 Vol.421 2002.7.15 より
看護職賠償責任保険制度
(看護職賠償責任保険+基金積立金による補償)

加入資格 
日本看護協会会員 (開業助産婦を除く)を対象とした制度です。

補償内容
日本国内において、加入者である看護職が行う業務によって、患者その他の他人の生命・身体や財物に損害を与えたり、人格権を侵害したため、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。

看護職賠償責任保険制度の4つの特長
1.看護職のみなさんに安心を
日本国内で看護職が行う業務によって、他人の身体や財物に損害を与えたり、人格権を侵害したため、法律上負担しなければならない損害賠償責任を補償します。
2.会員専用の制度
日本看護協会の会員(開業助産婦を除く)だけ加入することのできる専用の保険制度です。
3.加入しやすい掛金
日本看護協会のスケ-ルメリットによる加入しやすい掛金です。1年間わずか2,800円の掛金で補償します。
4.安心のサポ-ト体制
本制度へのご加入に関する問い合わせ、万一の事故時のご相談に迅速にお応えできるよう、専用のコ-ルセンタ-を設置、加入者の皆様をサポ-トします。

一部のみの抜粋ですので 詳しくは、問い合わせてください。

お問い合わせ先
看護職賠償責任保険制度コ-ルセンタ-
TEL 048-649-6188
受付時間: 9:00~20:00(平日)
      9:00~17:00(土曜日)
     日曜日、祝日は休業
お問い合わせの際、日本看護協会会員は会員番号、氏名をお知らせ下さい。

「 知ってますか? "ナ-スの責任"を守る保険」 Expert Nurse 照林社 Vol.16 No.13 2000
看護婦賠償責任保険について詳しく載っています。

また、「リスクマネジメント読本」医学書院 2001.3 P.69の
一口メモのところにアメリカにおける賠償保険の実際が載っています。
日本の状況とは随分異なり賠償保険には否定的なようです。

「看護職賠償責任保険制度の運用状況と課題 楠本万里子」 「看護」Vol.56 No.6 2004.5
看護協会による平成14年度の事故審査、および基金運営について述べられています。

これらを読まれて検討されたらよいかと思います。

日本精神科看護技術協会 日精看ニュ-ス No.484  2001年1月1日
日精看正会員への 看護職賠償責任保険

看護職賠償責任保険の主なお支払例
@誤った薬剤を投与してしまい、患者に身体障害が発生。患者から直接賠償金を請求された。
A業務中、うっかり患者のメガネを踏みつけ破損。患者から直接賠償金を請求された。
B患者と会話している際に名誉を傷つけらたとして直接賠償金を請求された。

看護職賠償責任保険の内容
1.ご加入できる方
日精看の正会員である看護婦・看護士、准看護婦・准看護士、保健婦・保健士、の方々(看護助手の方は対象外)
2.保険金をお支払いする場合、日本国内で看護婦・看護士、准看護婦・准看護士、保健婦・保健士、が行う業務に起因して、他人の身体に障害を発生させた場合、もしくは他人の財物に損害を与えた場合に、ご加入者の皆様が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。
3.お支払いする保険金の種類
次のような損害賠償金や諸費用をお支払いします(なお保険会社との相談なしに示談などを行うと保険金が支払われないことがあるため、必ず事前にご相談を)。
@損害賠償金、被害者の治療費、入院費、慰謝料、休業補償等
A争訟費用、訴訟費用、弁護士費用、仲裁・和解・調停に要する費用等
B被害者に対する応急手当や緊急措置に要する費用
C初期対応費用、事故調査費用、通信費、見舞金・見舞品購入費用(対人事故の場合のみ)等で社会通念上妥当な費用
4.保険金をお支払いできない主な場合
@故意に起こした事故による賠償責任
A名誉き損または秘密漏洩に起因する賠償責任
B美容を唯一の目的とする看護業務に起因する賠償責任
C業務の結果を保証することにより加重された賠償責任
D上記ほか、賠償責任の普通保険約款、特別約款の免責規定に該当する事故

一部のみの抜粋ですので 詳しくは、問い合わせてください。
<お問い合わせ先>
大日の出プランニング 代表:相田
東京都調布市国領町3-11-11
TEL/FAX  0424-42-3399




協会員が法的責任を問われたとき
日本看護協会の職能団体としての支援活動

「職能団体は会員を擁護する立場から、書名を添え嘆願書提出したり「見解」を発表して社会的支援(裁判が行われるときなどに有効)を行ったりする。
職能団体の支援活動は当事者の力となり得るものである。」

「看護事故」防止の手引き 杉谷籐子 日本看護協会出版会 1997年 P.19より
またP.20^23に事例が掲載されています。


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